建設業の許可を受けた建設業者が、電気工事業(自家用電気工事のみに係る電気工事業を除く)を開始した場合は、「みなし登録電気工事業者」として、遅滞なくその旨を届出しなければなりません。
また、届出事項に変更が生じた場合も変更届を提出しなければなりません。
建設業許可を受けていても「みなし登録電気工事業者」としての登録は必要です。
特に、建設業許可の更新や変更が生じたときに、建設業許可に関する手続きはしていても、「みなし登録電気工事業者」としての手続が漏れているケースがあるようです。
今一度、ご確認ください。
なお、建設業許可に関する窓口と登録電気業に関する窓口は異なりますのでご注意ください。
(大阪府・知事許可の場合)
【建設業許可申請及び届出先】
大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
大阪府住宅まちづくり部建築振興課
TEL 06-6210ー9735(相談専用)
06-6941-0351(代表電話)
時 間 午前9時~午後6時
【電気工事業者登録・届出・通知先】
大阪市北区本庄東2-3-38
大阪府電気工事技術会館2階
TEL 06-6225-8192
※ご不明な点がございましたら、何なりと当事務所までご相談ください。
Comments