建設業許可を受けた方は、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等法令で定める事項に変更があった場合及び決算期における使用人数、定款、会社の財務の状況に関する届けについて、定められた期間内に所定の書類で届け出る必要があります。
変更の事由があるのに変更届を提出していない、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象になることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなりますので、ご注意ください。 |
事実発生後14日以内に届け出が必要なもの
・経営業務管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 ※営業所(支店)の支店長等
・欠格要件に該当した場合
事実発生後30日以内に届け出が必要なもの
・営業所(本店・支店)の変更
・商号又は名称の変更
・資本金の変更
・法人役員等(株主等を除く)の変更
・株主等の変更
・支配人・個人事業主、支配人氏名の変更
・廃業した場合
決算終了後4ヶ月以内の届出
・決算等に関する届出(使用人数・定款・健康保険等の加入状況)
コメント