建設業許可業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同一にすることができます。
また、業種追加をする場合にも有効期間の残っている他のすべての許可について、同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。
ただし、一本化する場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っている(大阪府知事許可の場合)ことが必要であり、また、すべての許可日を同一にすることになり、一本化する業種を選択することはできません。
【メリットとして考えられること】
・許可の有効期間の期日管理がしやすくなる。
・更新手数料や事務手数料等の削減につながる。
【デメリットとして考えられること】
・許可年月日が変わる。(許可年月日を企業の歴史や記念日として考えている場合など)
あくまで「することができる」という制度であり、「しなければならない」というものではございませんので、一つの検討材料としてご紹介させて頂きます。
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