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法人で建設業・宅建業の許可取得をお考えの方へ(定款作成時の注意事項)

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 株式会社を設立するには、まず定款の作成が必要です。

 建設業や宅建業で許可を取得する際、定款及び商業登記簿(登記事項証明書)の目的にどのような事業を行うか定めていなければなりません。

 目的欄への業種の記載内容は許可行政庁により異なることもございますので、よくご確認の上、定款を作成することをお勧めします。

 (会社を設立したけど許可が取れないということのないようご注意ください)


〔建設業の場合〕

例:建築工事、土木工事及び設備工事の設計・施工並びに請負 など

〔宅建業の場合〕

例:土地建物の売買、交換、仲介、賃借、管理、鑑定及びコンサルタント並びに宅地造成 など


また、業務に関連する産業廃棄物収業、損害保険及び自動車損害賠償保険法に基づく保険代理業などの目的を定めておくことも一つの検討材料ではないかと思います。




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TEL 072-920-4220

大阪府東大阪市今米1丁目2-48

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