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生産緑地をお持ちの方へ

 引き続き生産緑地として税の優遇措置を受けながら営農するためには「特定生産緑地」の指定手続きが必要です。

 生産緑地をお持ちの皆様には、各市町村からご案内が届いているかと思いますが、「特定生産緑地」の指定には期限がございます。今一度ご確認いただき、お早めにご検討下さい。

 なお、受付期間につきましては、各市町村により異なりますのでご注意ください。

 

【特定生産緑地】

 生産緑地は、地区指定されると原則30年の間、農地等として管理することとなる一方、税制面で特例措置を受けることができる制度です。しかし、生産緑地地区の指定から30年を経過すると、権利者等の判断によりいつでも買取申し出ができるようになる代わりに、税制特例措置が終了します。

 このようなことから、農地等の宅地化が進むことが懸念されるため、国において生産緑地法が改正され、新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。

 この「特定生産緑地」の指定を受けると、農地等として管理すること、税制特例措置が受けられることが、10年間継続されます。




7月頃、ウォーキング中にカモの親子を見つけた田圃も、今は稲穂が大きく育っていました。

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