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賃貸住宅管理業の登録はお済みでしょうか?


 







令和3年6月15日、「賃貸住宅管理業等の適正化に関する法律」(以下「賃貸住宅管理業法」という。)の全面施行に伴い、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業を営もうとする者は、施行日から1年以内(令和4年6月14日まで)に国土交通大臣への登録が義務付けられました。

(管理戸数が200戸未満の者については、任意登録となりますが、登録を受けることにより社会的信用力が高まると考えられるとから、登録することを推奨されております。)


〔賃貸住宅管理業とは〕

賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、以下の管理業務を行う事業を指します。

①「賃貸住宅の維持保全を行う業務」または、①及び➁「当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて行う事業

サブリース事業者であっても、上記の管理業務を行う場合、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。


なお、賃貸住宅管理業法第6条に、賃貸住宅管理業者として登録できない者の要件が記載がございます。

  1. 心身の故障により賃貸住宅管理業を的確に遂行することができない者として国土交 通省令で定めるもの

  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

  3. 登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

  4. 禁錮以上の刑に処せれられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

  5. 暴力団員等

  6. 賃貸住宅管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの

  7. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

  8. 法人であって、その役員のうちに上記1~6までのいずれかに該当する者があるもの

  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  10. 賃貸住宅管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合 する財産的基礎を有しない者  

  11. 営業所又は事務所ごとに業務管理者を確実に選任すると認められない者 

  ※特に「10財産的基礎を有しない者」「11業務管理者の選任」にはご注意ください

   「財産的基礎」

     ・負債の合計額が資産の合計額を超えないこと

     ・支払不能に陥っていないこと

ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えないことと同等又は同等となることが相応に見込まれる場合には、認められる場合があります。

   「業務管理者」

     法施行後一定期間、宅地建物取引士・登録試験合格者・賃貸不動産経営管理士 がそれぞれ業務管理者になるための要件


  ・宅建士の場合

   管理業務の実務経験(又は実務の経験終了している者)+宅建士+指定講習を修了し      た者

・登録試験合格者の場合

   管理業務の実務経験(又は実務の経験終了している者)+登録試験合格

  ・賃貸不動産経営管理士合格者(R2年度までに試験に合格しR4年6月までに登録し               た者)の場合「法施行後1年間のみR4年6月14日まで」

  賃貸不動産経営管理士+移行講習


尚、登録後は

①業務管理者の配置

②管理受託契約締結前の重要事項説明

③財産の分別管理

④定期報告

が義務付けられ、また5年ごとの更新、役員等に変更が生じた場合の変更届の提出等も必要になりますので、ご注意ください。

   

   


     

 

 











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